可児市 建築基準法上の道路種別
1.指定道路図に関する利用条件
(1)この指定道路図(以下「本図」という。)は、建築基準法施行規則(第10条の2)に規定する「指定道路に関する図面」ではありません。
(2)本図は、表示している内容を証明するものではありません。参考図としてご利用ください。
(3)本図は、建築基準法の道路種別のみを表示したものであり、道路の幅員・境界位置、始終端位置などの道路の形状を示すものではありません。また、各敷地の接道状況を示すものではありません。
(4)本図の背景に利用した地図は、最新の情報ではありませんので、現況と異なる場合があります。
2.道路情報に関する利用条件
(1)道路情報は、令和7年2月28日現在のものです。
(2)道路として表示された路線でも現に存在しないものは、建築基準法上の道路として扱うことはできません。
開発道路、位置指定道路で表示される幅員等は、指定時のものです。現況幅員が指定幅員に満たない場合は、建築指導課窓口までご相談ください。
(3)開発道路及び位置指定道路はのちに市道認定される場合があり、市道認定後の道路種別は建築基準法第42条第1項第1号道路(幅員が4m以上ある道路法による道路)となりますので下記の方法で確認してください。
・管理用地課:道路法上の道路に関する情報(道路番号、道路区間平均幅員)にて市道認定されているか
(4)建築基準法上の道路種別は過去に建築確認等に基づき調査及び判断した成果となっています。新たな調査により道路種別の取扱いが変更になることがあります。
(5)本図には調査中の道路が含まれています。詳細等については建築指導課窓口までお問い合わせください。また、今後の調査により道路種別や位置などの取扱いが変更になる場合があります。
(6)現況と道路情報に相違がある場合、疑義等がある場合は、建築指導課窓口までお問い合わせください。
3. 利用規約への同意
指定道路図の利用者は、この利用規約を理解し同意したものとし、利用者の責任において利用するものとします。
4. 公開の目的
建築基準法の道路情報は、可児市その他官公署に提出する書類の作成において、必要な情報を提供するために公開します。
5. 免責事項
(1)本サービスで提供する地図情報は、土地の境界を示すものではありません。
(2)本サービスは、内容の一部又は全部を予告なく変更したり、一時的にサービスを中断する場合があります。
(3)本サービスで表示された道路その他の情報に関する著作権は可児市に帰属します。
(4)可児市は、本サービスの利用に関わる直接又は間接の損失、損害等について、一切の責任を負いません。
6. 禁止事項
(1)指定道路図を、個人使用の範囲を超えて、複製、改変、転用、電磁的加工、送信、頒布、二次的使用、その他これらに類するすべての行為を含む使用を禁止します。
(2)指定道路図を印刷し、再配布、再販等を行うことを禁止します。
(3)指定道路図を、営利目的で利用することを禁止します。
(4)指定道路図を、法令、条例に違反して利用することを禁止します。
(5)指定道路図を、他人の権利等を侵害する目的、手段、方法で利用することを禁止します。
7. 著作権
指定道路図の著作権は、可児市に帰属します。上記事項に違反した場合には、指定道路図の利用に制限を加えることや、損害賠償を請求することがあります。
8. 運用
(1)指定道路図は、可児市ホームページで予告することなく、内容を変更、削除、メンテナンス等のため提供を停止、休止または廃止する場合があります。メンテナンス等に関しては、県域統合型GISのホームページをご確認ください。
(2)本利用規約は、予告なく変更することがあります。