岐阜市路上喫煙禁止区域
「岐阜市まちを美しくする条例」に基づき、路上喫煙禁止区域を指定しました。
■指定の効力発生日
平成20年10月1日
■禁止行為および罰則
路上喫煙禁止区域内では、市長が指定する喫煙場所を除き、道路、広場、その他屋外の公共の場所での喫煙は禁止されています。
違反者には、2千円の過料が科されます。
■指導・啓発等
路上喫煙禁止区域内では、市の嘱託員が巡回し、指導・啓発、過料の徴収を行っています。
そのほか、路上喫煙禁止区域内には、路上喫煙禁止区域であることを示す路面標示や看板を設置しています。
■その他
条例により、市内全域において、灰皿の設置されていない屋外の公共の場所では喫煙をしないよう努力する義務が課されています。